最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成29(受)1735 |
|---|---|
| 事件名 | 遺留分減殺請求事件 |
| 裁判年月日 | 平成30年10月19日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻 |
| 判例集等巻・号・頁 | 民集 第72巻5号900頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成29(ネ)405 |
| 原審裁判年月日 | 平成29年6月22日 |
| 判示事項 | 共同相続人間においてされた無償による相続分の譲渡と民法903条1項に規定する「贈与」 |
| 裁判要旨 | 共同相続人間においてされた無償による相続分の譲渡は,譲渡に係る相続分に含まれる積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定した当該相続分に財産的価値があるとはいえない場合を除き,上記譲渡をした者の相続において,民法903条1項に規定する「贈与」に当たる。 |
| 参照法条 | 民法903条1項,民法905条,民法1044条 |