| 事件番号 |
平成30(受)234 |
| 事件名 |
損害賠償等請求事件 |
| 裁判年月日 |
平成31年3月5日 |
| 法廷名 |
最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
破棄自判 |
| 判例集等巻・号・頁 |
集民 第261号47頁 |
| 原審裁判所名 |
札幌高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成29(ネ)228 |
| 原審裁判年月日 |
平成29年11月9日 |
| 判示事項 |
団地管理組合法人が一括して契約を締結するなどして団地建物所有者等が電力の供給を受ける方式への変更をするために,団地建物所有者等に対してその専有部分において使用する電力につき個別に締結されている供給契約の解約申入れを義務付ける旨の集会決議がされた場合において,団地建物所有者が上記解約申入れをしないことが他の団地建物所有者に対する不法行為を構成しないとされた事例 |
| 裁判要旨 |
団地管理組合法人が一括して電力会社との間で高圧電力の供給契約を締結した上で団地建物所有者等が当該団地管理組合法人との間で専有部分において使用する電力の供給契約を締結して電力の供給を受ける方式への変更をするために,団地建物所有者等に対し,その専有部分において使用する電力につき個別に締結されている供給契約の解約申入れを,規約を設定するなどして義務付ける旨の集会決議がされた場合において,上記変更は専有部分の電気料金を削減しようとするものにすぎず,上記変更がされないことにより専有部分の使用に支障が生じ,又は団地共用部分等の適正な管理が妨げられることとなる事情はうかがわれないなど判示の事情の下においては,団地建物所有者は上記集会決議又は上記規約に基づき上記解約申入れをする義務を負うものではなく,団地建物所有者が上記解約申入れをしないことは,他の団地建物所有者に対する不法行為を構成しない。 |
| 参照法条 |
民法709条,建物の区分所有等に関する法律17条1項,建物の区分所有等に関する法律18条1項,建物の区分所有等に関する法律30条1項,建物の区分所有等に関する法律66条 |