最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成29(受)1889 |
|---|---|
| 事件名 | 未払賃金等,地位確認等請求事件 |
| 裁判年月日 | 平成31年4月25日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | その他 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集民 第261号233頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成28(ネ)1731 |
| 原審裁判年月日 | 平成29年7月14日 |
| 判示事項 | 使用者と労働組合との間の合意により当該労働組合に所属する労働者の未払賃金に係る債権が放棄されたということはできないとされた事例 |
| 裁判要旨 | 使用者と労働組合との間の当該労働組合に所属する労働者の未払賃金に係る債権を放棄する旨の合意につき,当該労働組合が当該労働者を代理して当該合意をしたなど,その効果が当該労働者に帰属することを基礎付ける事情はうかがわれないという事実関係の下においては,これにより当該債権が放棄されたということはできない。 |
| 参照法条 | 労働組合法14条 |