最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成30(受)1626 |
|---|---|
| 事件名 | 執行文付与に対する異議事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判年月日 | 令和元年8月9日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 原審裁判所 | 大阪高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成29(ネ)2793 |
| 原審裁判年月日 | 平成30年6月15日 |
| 事案の概要 | 本件は,被上告人が,上告人に対し,本件相続放棄を異議の事由として,執行文の付与された本件債務名義に基づく被上告人に対する強制執行を許さないことを求める執行文付与に対する異議の訴えである。 |
| 判示事項 | 民法916条にいう「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」とは,相続の承認又は放棄をしないで死亡した者の相続人が,当該死亡した者からの相続により,当該死亡した者が承認又は放棄をしなかった相続における相続人としての地位を,自己が承継した事実を知った時をいう |
| 事件番号 | 平成30(受)1626 |
| 事件名 | 執行文付与に対する異議事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判年月日 | 令和元年8月9日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 原審裁判所 | 大阪高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成29(ネ)2793 |
| 原審裁判年月日 | 平成30年6月15日 |