最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成30(受)533 |
|---|---|
| 事件名 | 使用料請求事件 |
| 裁判年月日 | 令和元年7月18日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄自判 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集民 第262号11頁 |
| 原審裁判所名 | 高松高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成28(ネ)169 |
| 原審裁判年月日 | 平成29年11月1日 |
| 判示事項 | 土地改良区が河川法23条の許可に基づいて取水した水が流れる水路への第三者の排水により当該水路の流水についての当該土地改良区の排他的管理権が侵害されたとした原審の判断に違法があるとされた事例 |
| 裁判要旨 | 水路に土地改良区が河川法23条の許可に基づいて取水した水が流れていることから,当該土地改良区が第三者に対し当該水路への排水を禁止することができるとし,し尿等を浄化槽により処理したものの当該水路への排水により当該水路の流水についての当該土地改良区の排他的管理権が侵害されたとした原審の判断には,違法がある。 (補足意見がある。) |
| 参照法条 | 河川法23条 |