| 事件番号 |
平成30(行ヒ)299 |
| 事件名 |
措置取消等請求事件 |
| 裁判年月日 |
令和元年8月9日 |
| 法廷名 |
最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
破棄自判 |
| 判例集等巻・号・頁 |
民集 第73巻3号327頁 |
| 原審裁判所名 |
大阪高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成29(行コ)179 |
| 原審裁判年月日 |
平成30年4月26日 |
| 判示事項 |
死刑確定者が親族以外の者との間で発受する信書につき刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律139条1項2号所定の用務の処理のために必要とはいえない記述部分がある場合に,同部分の発受を許さないこととしてこれを削除し又は抹消することの可否 |
| 裁判要旨 |
刑事施設の長は,死刑確定者が親族以外の者との間で発受する信書につき,刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律139条1項2号所定の用務の処理のために必要な記述部分のほかに,そのために必要とはいえない記述部分もある場合には,同項3号又は同条2項によりその発受を許すべきものと認められるときを除き,同条1項に基づき,同部分の発受を許さないこととしてこれを削除し,又は抹消することができる。 |
| 参照法条 |
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律139条 |