| 事件番号 |
平成30(受)1874 |
| 事件名 |
請求異議事件 |
| 裁判年月日 |
令和元年9月13日 |
| 法廷名 |
最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
破棄差戻 |
| 判例集等巻・号・頁 |
集民 第262号89頁 |
| 原審裁判所名 |
福岡高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成27(ネ)19 |
| 原審裁判年月日 |
平成30年7月30日 |
| 判示事項 |
共同漁業権から派生する漁業行使権に基づく潮受堤防排水門の開門請求を認容する判決が確定した後,当該確定判決に係る訴訟の口頭弁論終結時に存在した共同漁業権から派生する漁業行使権に基づく開門請求権が消滅したことのみでは当該確定判決に対する請求異議の事由とはならないとされた事例 |
| 裁判要旨 |
共同漁業権から派生する漁業行使権(漁業法8条1項の漁業を営む権利)に基づく潮受堤防排水門の開門請求を認容する判決が確定した後,当該確定判決に係る訴訟の口頭弁論終結時に存在した共同漁業権の存続期間の経過により同共同漁業権から派生する漁業行使権に基づく開門請求権が消滅したとしても,当該確定判決が,その主文から,同存続期間の経過後に当該確定判決に基づく開門が継続されることをも命じていたことが明らかであるなど判示の事情の下では,当該確定判決に係る請求権は,同開門請求権のみならず,同存続期間の末日の翌日に免許がされた同共同漁業権と同一内容の共同漁業権から派生する漁業行使権に基づく開門請求権をも包含するものと解され,前者の開門請求権が消滅したことは,それのみでは当該確定判決に対する請求異議の訴えにおける異議の事由とはならない。 |
| 参照法条 |
民事執行法35条1項,漁業法8条1項,漁業法21条1項 |