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最高裁判例詳細

事件番号 令和3(あ)964
事件名 脅迫被告事件
裁判年月日 令和3年12月10日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 決定
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第75巻9号1119頁
原審裁判所名 高松高等裁判所
原審事件番号 令和2(う)153
原審裁判年月日 令和3年6月8日
判示事項 管轄移転の請求が訴訟を遅延させる目的のみでされたことが明らかである場合における刑訴規則6条による訴訟手続の停止の要否
裁判要旨 管轄移転の請求が訴訟を遅延させる目的のみでされたことが明らかである場合には,刑訴規則6条により訴訟手続を停止することを要しない。
参照法条 刑訴法17条,刑訴規則6条