最高裁判例詳細
| 事件番号 | 令和2(受)1252 |
|---|---|
| 事件名 | 損害賠償請求事件 |
| 裁判年月日 | 令和3年11月2日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | その他 |
| 判例集等巻・号・頁 | 民集 第75巻9号3643頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 令和1(ネ)2660 |
| 原審裁判年月日 | 令和2年6月4日 |
| 判示事項 | 交通事故により被害者に身体傷害及び車両損傷を理由とする各損害が生じた場合における,被害者の加害者に対する車両損傷を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権の民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)724条前段所定の消滅時効の起算点 |
| 裁判要旨 | 交通事故の被害者の加害者に対する車両損傷を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権の民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)724条前段所定の消滅時効は,同一の交通事故により同一の被害者に身体傷害を理由とする損害が生じた場合であっても,被害者が,加害者に加え,上記車両損傷を理由とする損害を知った時から進行する。 |
| 参照法条 | 民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)724条 |