最高裁判例詳細
| 事件番号 | 令和1(受)2052 |
|---|---|
| 事件名 | 株主総会議事録閲覧謄写請求事件 |
| 裁判年月日 | 令和3年7月5日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 民集 第75巻7号3392頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成31(ネ)1150 |
| 原審裁判年月日 | 令和元年8月7日 |
| 判示事項 | 会社法182条の4第1項に基づき株式の買取請求をした者が同法182条の5第5項に基づく支払を受けた場合における上記の者の同法318条4項にいう「債権者」該当性 |
| 裁判要旨 | 会社法182条の4第1項に基づき株式の買取請求をした者は,同法182条の5第5項に基づく支払を受けた場合であっても,上記株式の価格につき会社との協議が調い又はその決定に係る裁判が確定するまでは,同法318条4項にいう「債権者」に当たる。 |
| 参照法条 | 会社法182条の4第1項,会社法182条の5第5項,会社法318条4項 |