最高裁判例詳細
| 事件番号 | 令和2(あ)1528 |
|---|---|
| 事件名 | 詐欺被告事件 |
| 裁判年月日 | 令和3年6月23日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第75巻7号641頁 |
| 原審裁判所名 | 高松高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 令和2(う)62 |
| 原審裁判年月日 | 令和2年10月8日 |
| 判示事項 | 人を欺いて補助金等又は間接補助金等の交付を受けた旨の事実について詐欺罪で公訴が提起された場合において,当該行為が補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律29条1項違反の罪に該当するときに,刑法246条1項を適用することの可否 |
| 裁判要旨 | 人を欺いて補助金等又は間接補助金等の交付を受けた旨の事実について詐欺罪で公訴が提起された場合,当該行為が補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律29条1項違反の罪に該当するとしても,裁判所は当該事実について刑法246条1項を適用することができる。 |
| 参照法条 | 刑法246条1項,補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律29条1項 |