最高裁判例詳細
| 事件番号 | 令和3(許)7 |
|---|---|
| 事件名 | 売却不許可決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件 |
| 裁判年月日 | 令和3年6月21日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 破棄自判 |
| 判例集等巻・号・頁 | 民集 第75巻7号3111頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 令和3(ラ)122 |
| 原審裁判年月日 | 令和3年2月9日 |
| 判示事項 | 担保不動産競売の債務者が免責許可の決定を受け,同競売の基礎となった担保権の被担保債権が上記決定の効力を受ける場合における,当該債務者の相続人の民事執行法188条において準用する同法68条にいう「債務者」該当性 |
| 裁判要旨 | 担保不動産競売の債務者が免責許可の決定を受け,同競売の基礎となった担保権の被担保債権が上記決定の効力を受ける場合,当該債務者の相続人は,民事執行法188条において準用する同法68条にいう「債務者」に当たらない。 |
| 参照法条 | 民事執行法68条,民事執行法71条2号,民事執行法188条,破産法253条1項本文 |