最高裁判例詳細
| 事件番号 | 令和2(あ)343 |
|---|---|
| 事件名 | 準強姦被告事件 |
| 裁判年月日 | 令和3年5月12日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第75巻6号583頁 |
| 原審裁判所名 | 福岡高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成31(う)134 |
| 原審裁判年月日 | 令和2年2月5日 |
| 判示事項 | 原審が被告人質問を実施したが,被告人が黙秘し,他に事実の取調べは行われなかったという事案につき,第1審が無罪とした公訴事実を原審が認定して直ちに自ら有罪の判決をしても,刑訴法400条ただし書に違反しないとされた事例 |
| 裁判要旨 | 準強姦の公訴事実につき,第1審が,被害者が抗拒不能であったことは認めたものの,被告人にその認識があったことには合理的な疑いが残るとして無罪を言い渡し,原審が,被告人において被害者が抗拒不能状態にないと誤信するような事情がなかったかなどについて質問する必要があるとして,職権による被告人質問を実施したが,被告人が黙秘し,原審は他に事実の取調べを行わず事実誤認により第1審判決を破棄したなどの事情(判文参照)の下では,第1審が無罪とした公訴事実を原審が認定して直ちに自ら有罪の判決をしても,刑訴法400条ただし書に違反しない。 |
| 参照法条 | 刑訴法400条 |