| 事案の概要 |
本件水路は,いわゆる法定外公共物として国から徳島市に譲与されたものであり,その一部について同市が修繕工事や改良工事を行っているものの,その全般的な維持管理は,事実上,被上告人が行ってきた。 (3) 被上告人は,その定款等において,被上告人が維持管理する用排水路に無断で汚水を流してはならず,当該用排水路等を使用しようとする者は,被上告人の承認を受け,被上告人との間で使用契約を締結し,被上告人の定める基準により計算される使用料を支払わなければならない旨を定めている。 (4) 上告人ら及び選定者Aは,本件水路の周辺に土地建物を所有するか,又は居住しており,公共下水道が整備されていないため,し尿等を各自の浄化槽により処理して被上告人の承認を受けないで本件水路に排水している (この排水を,以下「本件排水」という。) 。2 本件は,被上告人が,上告人ら及び選定者Aの本件排水により被上告人の本件水路に係る排他的管理権が侵害され,上記基準により計算される使用料相当額の利得が上告人ら及び選定者Aに生ずるとともに同額の損失が被上告人に生じたと主張して,上告人らに対し,上告人ら及び選定者Aに対する不当利得返還請求権に基づき,当該使用料相当額及び遅延損害金の支払を求める事案である。 |