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最高裁判例詳細

事件番号 令和2(受)753
事件名 退職金等請求事件
裁判年月日 令和3年3月25日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 民集 第75巻3号913頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審事件番号 平成30(ネ)4862
原審裁判年月日 令和元年12月24日
判示事項 民法上の配偶者が中小企業退職金共済法14条1項1号にいう配偶者に当たらない場合
裁判要旨 民法上の配偶者は,その婚姻関係が実体を失って形骸化し,かつ,その状態が固定化して近い将来解消される見込みのない場合,すなわち,事実上の離婚状態にある場合には,中小企業退職金共済法14条1項1号にいう配偶者に当たらない。
参照法条 中小企業退職金共済法10条1項,中小企業退職金共済法14条1項,中小企業退職金共済法14条2項