最高裁判例詳細
| 事件番号 | 令和1(受)861 |
|---|---|
| 事件名 | 取立債権請求事件 |
| 裁判年月日 | 令和3年1月22日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄自判 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集民 第265号95頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成30(ネ)858 |
| 原審裁判年月日 | 平成31年2月1日 |
| 判示事項 | 土地の売買契約の買主が売主に対し債務の履行を求めるための訴訟の提起等に係る弁護士報酬を債務不履行に基づく損害賠償として請求することの可否 |
| 裁判要旨 | 土地の売買契約の買主は,当該売買契約において売主が負う土地の引渡しや所有権移転登記手続をすべき債務の履行を求めるための訴訟の提起・追行又は保全命令若しくは強制執行の申立てに関する事務を弁護士に委任した場合であっても,売主に対し,これらの事務に係る弁護士報酬を債務不履行に基づく損害賠償として請求することはできない。 |
| 参照法条 | 民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)415条,民法416条1項,民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)416条2項,民法555条,民法560条 |