最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成31(受)427 |
|---|---|
| 事件名 | 遺言無効確認請求本訴,死因贈与契約存在確認等請求反訴事件 |
| 裁判年月日 | 令和3年1月18日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集民 第265号11頁 |
| 原審裁判所名 | 名古屋高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成30(ネ)464 |
| 原審裁判年月日 | 平成30年10月26日 |
| 判示事項 | 自筆遺言証書に真実遺言が成立した日と相違する日の日付が記載されているからといって同証書による遺言が無効となるものではないとされた事例 |
| 裁判要旨 | 遺言者が,入院中の日に自筆証書による遺言の全文,同日の日付及び氏名を自書し,退院して9日後(全文等の自書日から27日後)に押印したなど判示の事実関係の下においては,同自筆証書に真実遺言が成立した日と相違する日の日付が記載されているからといって直ちに同自筆証書による遺言が無効となるものではない。 |
| 参照法条 | 民法968条1項 |