最高裁判例詳細
| 事件番号 | 令和1(受)1166 |
|---|---|
| 事件名 | 損害賠償等請求事件 |
| 裁判年月日 | 令和3年1月12日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集民 第265号1頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成30(ネ)4546 |
| 原審裁判年月日 | 平成31年2月27日 |
| 判示事項 | 債権の仮差押えを受けた仮差押債務者がその後に第三債務者との間で当該債権の金額を確認する旨の示談をした場合において,当該債権に対する差押命令及び転付命令を得た仮差押債権者が第三債務者に対して当該示談で確認された金額を超える額の請求をすることができないとした原審の判断に違法があるとされた事例 |
| 裁判要旨 | 債権の仮差押えを受けた仮差押債務者がその後に第三債務者との間で当該債権の金額を確認する旨の示談をした場合において,当該債権は不法行為に基づく損害賠償請求権であって不法行為の時点で具体的な金額を直ちに確定することができないものであり,当該示談はその金額を損害賠償金として社会通念上相当な額に確定したものであるとして,当該債権に対する差押命令及び転付命令を得た仮差押債権者が第三債務者に対して当該示談で確認された金額を超える額の請求をすることができないとした原審の判断には,違法がある。 |
| 参照法条 | 民事保全法50条1項 |