最高裁判例詳細
| 事件番号 | 令和2(受)887 |
|---|---|
| 事件名 | 貸金返還請求事件 |
| 裁判年月日 | 令和2年12月15日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | その他 |
| 判例集等巻・号・頁 | 民集 第74巻9号2259頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 令和1(ネ)3700 |
| 原審裁判年月日 | 令和2年1月29日 |
| 判示事項 | 同一の当事者間に数個の金銭消費貸借契約に基づく各元本債務が存在する場合における借主による充当の指定のない一部弁済と債務の承認(平成29年法律第44号による改正前の民法147条3号)による消滅時効の中断 |
| 裁判要旨 | 同一の当事者間に数個の金銭消費貸借契約に基づく各元本債務が存在する場合において,借主が弁済を充当すべき債務を指定することなく全債務を完済するのに足りない額の弁済をしたときは,当該弁済は,特段の事情のない限り,上記各元本債務の承認(平成29年法律第44号による改正前の民法147条3号)として消滅時効を中断する効力を有する。 |
| 参照法条 | 民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)147条3号,民法152条1項 |