最高裁判例詳細
| 事件番号 | 令和1(受)777 |
|---|---|
| 事件名 | 地位確認等請求事件 |
| 裁判年月日 | 令和2年10月15日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | その他 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集民 第264号125頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成29(ネ)4474 |
| 原審裁判年月日 | 平成30年12月13日 |
| 判示事項 | 私傷病による病気休暇として無期契約労働者に対して有給休暇を与えるものとする一方で有期契約労働者に対して無給の休暇のみを与えるものとするという労働条件の相違が労働契約法(平成30年法律第71号による改正前のもの)20条にいう不合理と認められるものに当たるとされた事例 |
| 裁判要旨 | 私傷病による病気休暇として,郵便の業務を担当する無期契約労働者に対して有給休暇を与えるものとする一方で,郵便の業務を担当する時給制契約社員である有期契約労働者に対して無給の休暇のみを与えるものとするという労働条件の相違は,両者の間に職務の内容や当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情につき相応の相違があることを考慮しても,次の(1),(2)など判示の事情の下においては,労働契約法(平成30年法律第71号による改正前のもの)20条にいう不合理と認められるものに当たる。 (1) 上記無期契約労働者に対して上記病気休暇が与えられているのは,当該無期契約労働者の生活保障を図り,私傷病の療養に専念させることを通じて,その継続的な雇用を確保するという目的によるものである。 (2) 上記有期契約労働者は,契約期間が6か月以内とされており,有期労働契約の更新を繰り返して勤務する者が存するなど,相応に継続的な勤務が見込まれている。 |
| 参照法条 | 労働契約法(平成30年法律第71号による改正前のもの)20条 |