最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成30(あ)845 |
|---|---|
| 事件名 | 建造物侵入,埼玉県迷惑行為防止条例違反被告事件 |
| 裁判年月日 | 令和2年10月1日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第74巻7号721頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成30(う)476 |
| 原審裁判年月日 | 平成30年5月24日 |
| 判示事項 | 数罪が科刑上一罪の関係にある場合において,各罪の主刑のうち重い刑種の刑のみを取り出して軽重を比較対照した際の重い罪及び軽い罪のいずれにも選択刑として罰金刑の定めがあり,軽い罪の罰金刑の多額の方が重い罪の罰金刑の多額よりも多いときの罰金刑の多額 |
| 裁判要旨 | 数罪が科刑上一罪の関係にある場合において,各罪の主刑のうち重い刑種の刑のみを取り出して軽重を比較対照した際の重い罪及び軽い罪のいずれにも選択刑として罰金刑の定めがあり,軽い罪の罰金刑の多額の方が重い罪の罰金刑の多額よりも多いときは,罰金刑の多額は軽い罪のそれによるべきである。 |
| 参照法条 | 刑法54条1項 |