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最高裁判例詳細

事件番号 平成31(行ヒ)40
事件名 求償権行使懈怠違法確認等請求及び共同訴訟参加事件
裁判年月日 令和2年7月14日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 その他
判例集等巻・号・頁 民集 第74巻4号1305頁
原審裁判所名 福岡高等裁判所
原審事件番号 平成29(行コ)38
原審裁判年月日 平成30年9月28日
判示事項 複数の公務員が国又は公共団体に対して連帯して国家賠償法1条2項による求償債務を負う場合
裁判要旨 国又は公共団体の公権力の行使に当たる複数の公務員が,その職務を行うについて,共同して故意によって違法に他人に加えた損害につき,国又は公共団体がこれを賠償した場合においては,当該公務員らは,国又は公共団体に対し,連帯して国家賠償法1条2項による求償債務を負う。
(補足意見がある。)
参照法条 国家賠償法1条2項