最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成31(行ヒ)40 |
|---|---|
| 事件名 | 求償権行使懈怠違法確認等請求及び共同訴訟参加事件 |
| 裁判年月日 | 令和2年7月14日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | その他 |
| 判例集等巻・号・頁 | 民集 第74巻4号1305頁 |
| 原審裁判所名 | 福岡高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成29(行コ)38 |
| 原審裁判年月日 | 平成30年9月28日 |
| 判示事項 | 複数の公務員が国又は公共団体に対して連帯して国家賠償法1条2項による求償債務を負う場合 |
| 裁判要旨 | 国又は公共団体の公権力の行使に当たる複数の公務員が,その職務を行うについて,共同して故意によって違法に他人に加えた損害につき,国又は公共団体がこれを賠償した場合においては,当該公務員らは,国又は公共団体に対し,連帯して国家賠償法1条2項による求償債務を負う。 (補足意見がある。) |
| 参照法条 | 国家賠償法1条2項 |