最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成30(受)2064 |
|---|---|
| 事件名 | 請負代金請求本訴,建物瑕疵修補等請求反訴事件 |
| 裁判年月日 | 令和2年9月11日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄自判 |
| 判例集等巻・号・頁 | 民集 第74巻6号1693頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成29(ネ)377 |
| 原審裁判年月日 | 平成30年10月12日 |
| 判示事項 | 請負契約に基づく請負代金債権と同契約の目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償債権の一方を本訴請求債権とし他方を反訴請求債権とする本訴及び反訴の係属中における,上記本訴請求債権を自働債権とし上記反訴請求債権を受働債権とする相殺の抗弁の許否 |
| 裁判要旨 | 請負契約に基づく請負代金債権と同契約の目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償債権の一方を本訴請求債権とし,他方を反訴請求債権とする本訴及び反訴が係属中に,本訴原告が,反訴において,上記本訴請求債権を自働債権とし,上記反訴請求債権を受働債権とする相殺の抗弁を主張することは許される。 |
| 参照法条 | 民法505条1項,民訴法114条2項,民訴法142条,民訴法146条 |