| 事件番号 |
平成31(受)619 |
| 事件名 |
特許権侵害による損害賠償債務不存在確認等請求事件 |
| 裁判年月日 |
令和2年9月7日 |
| 法廷名 |
最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
その他 |
| 判例集等巻・号・頁 |
民集 第74巻6号1599頁 |
| 原審裁判所名 |
知的財産高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成30(ネ)10059 |
| 原審裁判年月日 |
平成30年12月25日 |
| 判示事項 |
特許権の通常実施権者が,特許権者を被告として,特許権者の第三者に対する特許権侵害を理由とする損害賠償請求権が存在しないことの確認を求める訴えにつき,確認の利益を欠くとされた事例 |
| 裁判要旨 |
特許権者であったYがXに対し特許権について通常実施権を許諾し,AがXから販売された機械装置を使用して製品を製造等した場合において,YのAに対する特許権侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権の行使によりAが損害を被ったときに,XがAに対し事前の合意に基づきその損害を補償し,その補償額についてYに対し上記の許諾に係る契約の債務不履行に基づく損害賠償請求をすることがあるとしても,Xが,Yを被告として,YのAに対する上記不法行為に基づく損害賠償請求権が存在しないことの確認を求める訴えは,確認の利益を欠く。 |
| 参照法条 |
民訴法134条 |