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最高裁判例詳細

事件番号 令和2(ク)275
事件名 売却許可決定に対する執行抗告棄却決定に対する特別抗告及び許可抗告事件
裁判年月日 令和2年9月2日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 決定
結果 破棄自判
判例集等巻・号・頁 集民 第264号51頁
原審裁判所名 名古屋高等裁判所
金沢支部
原審事件番号 令和1(ラ)83
原審裁判年月日 令和2年1月17日
判示事項 担保不動産競売の手続において最高価買受申出人が受けた売却許可決定に対し他の買受申出人が民事執行法188条において準用する同法71条4号イに掲げる売却不許可事由を主張して執行抗告をすることの許否
裁判要旨 担保不動産競売の手続において,最高価買受申出人が受けた売却許可決定に対し,他の買受申出人は,特段の事情のない限り,民事執行法188条において準用する同法71条4号イに掲げる売却不許可事由を主張して執行抗告をすることはできない。
参照法条 民事執行法65条1号,民事執行法71条4号イ,民事執行法74条1項,民事執行法188条