最高裁判例詳細
| 事件番号 | 令和2(分)1 |
|---|---|
| 事件名 | 裁判官に対する懲戒申立て事件 |
| 裁判年月日 | 令和2年8月26日 |
| 法廷名 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | その他 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集民 第264号41頁 |
| 判示事項 | 裁判官がインターネットを利用して投稿による情報発信等を行うことができる情報ネットワーク上で投稿をした行為が裁判所法49条にいう「品位を辱める行状」に当たるとされた事例 |
| 裁判要旨 | 裁判官がインターネットを利用して投稿による情報発信等を行うことができる情報ネットワーク上で投稿をした行為は,次の⑴~⑶など判示の事情の下においては,裁判所法49条にいう「品位を辱める行状」に当たる。 ⑴ 当該投稿は,以前に当該裁判官がインターネットを利用した情報ネットワーク上で閲覧者の性的好奇心に訴え掛けて興味本位で強盗殺人及び強盗強姦未遂事件についての判決を閲覧するよう誘導しようとする投稿をして,上記事件の被害者の遺族から抗議等がされていたという経緯の下でされたものであった。 ⑵ 当該投稿は,根拠を示すことなく,上記遺族が当該裁判官を非難するよう東京高等裁判所事務局等から洗脳されている旨の表現を用いたものであり,あたかも上記遺族が自ら判断をする能力がなく,上記事務局等の思惑どおりに不合理な非難を続けている人物であるかのような印象を与える侮辱的なものであって,上記(1)の以前の投稿によって心情を害されていた上記遺族の心情を更に傷つけるものであった。 ⑶ 当該投稿は,自らが裁判官であることを示しつつ多数の者に向けてされたものであった。 |
| 参照法条 | 裁判所法49条,裁判官分限法2条 |