最高裁判例詳細
| 事件番号 | 令和2(行ヒ)68 |
|---|---|
| 事件名 | 不指定取消請求事件 |
| 裁判年月日 | 令和2年6月30日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄自判 |
| 判例集等巻・号・頁 | 民集 第74巻4号800頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 令和1(行ケ)7 |
| 原審裁判年月日 | 令和2年1月30日 |
| 判示事項 | ふるさと納税制度に係る平成31年総務省告示第179号2条3号の規定のうち,地方税法37条の2及び314条の7を改正する平成31年法律第2号の規定の施行前における寄附金の募集及び受領について定める部分の法適合性 |
| 裁判要旨 | ふるさと納税制度に係る平成31年総務省告示第179号2条3号の規定のうち,地方税法37条の2及び314条の7を改正する平成31年法律第2号の規定の施行前における寄附金の募集及び受領について定める部分は,上記規定による改正後の地方税法37条の2第2項及び314条の7第2項の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効である。 (補足意見がある。) |
| 参照法条 | 地方自治法245条の2,地方自治法247条3項,地方税法37条の2第2項,地方税法314条の7第2項,平成31年総務省告示第179号1条,平成31年総務省告示第179号2条3号 |