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最高裁判例詳細

事件番号 平成30(受)388
事件名 損害賠償請求事件
裁判年月日 令和2年3月24日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 その他
判例集等巻・号・頁 民集 第74巻3号292頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審事件番号 平成28(ネ)5436
原審裁判年月日 平成29年12月5日
判示事項 家屋の評価の誤りに基づき固定資産税等の税額が過大に決定されたことによる損害賠償請求権に係る民法724条後段所定の除斥期間の起算点
裁判要旨 家屋の評価の誤りに基づきある年度の固定資産税及び都市計画税の税額が過大に決定されたことによる損害賠償請求権に係る民法724条後段所定の除斥期間は,当該年度の固定資産税等に係る賦課決定がされ所有者に納税通知書が交付された時から進行する。
参照法条 国家賠償法1条1項,民法724条