| 事件番号 |
令和1(許)16 |
| 事件名 |
財産分与審判に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件 |
| 裁判年月日 |
令和2年8月6日 |
| 法廷名 |
最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 |
決定 |
| 結果 |
破棄差戻 |
| 判例集等巻・号・頁 |
民集 第74巻5号1529頁 |
| 原審裁判所名 |
東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
令和1(ラ)909 |
| 原審裁判年月日 |
令和元年6月28日 |
| 判示事項 |
財産の分与に関する処分の審判において当事者双方がその協力によって得た一方当事者の所有名義の不動産であって他方当事者が占有するものにつき当該他方当事者に分与しないものと判断した場合に家事事件手続法154条2項4号に基づきその明渡しを命ずることの許否 |
| 裁判要旨 |
家庭裁判所は,財産の分与に関する処分の審判において,当事者双方がその協力によって得た一方当事者の所有名義の不動産であって他方当事者が占有するものにつき,当該他方当事者に分与しないものと判断した場合,その判断に沿った権利関係を実現するため必要と認めるときは,家事事件手続法154条2項4号に基づき,当該他方当事者に対し,当該一方当事者にこれを明け渡すよう命ずることができる。 |
| 参照法条 |
民法768条3項,家事事件手続法154条2項4号 |