最高裁判例詳細
| 事件番号 | 令和1(許)14 |
|---|---|
| 事件名 | 終局決定変更申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 |
| 裁判年月日 | 令和2年4月16日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 破棄差戻 |
| 判例集等巻・号・頁 | 民集 第74巻3号737頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成31(ラ)276 |
| 原審裁判年月日 | 令和元年5月15日 |
| 判示事項 | ハーグ条約実施法の規定する子の返還申立事件に係る家事調停における子を返還する旨の定めと同法117条1項の類推適用 |
| 裁判要旨 | 裁判所は,ハーグ条約実施法の規定する子の返還申立事件に係る家事調停において,子を返還する旨の調停が成立した後に,事情の変更により同調停における子を返還する旨の定めを維持することを不当と認めるに至った場合は,同法117条1項の規定を類推適用して,当事者の申立てにより,上記定めを変更することができる。 |
| 参照法条 | 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(ハーグ条約実施法)117条1項,国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(ハーグ条約実施法)145条3項 |