最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成31(受)606 |
|---|---|
| 事件名 | 不法行為による損害賠償請求事件 |
| 裁判年月日 | 令和2年4月7日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | その他 |
| 判例集等巻・号・頁 | 民集 第74巻3号646頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成29(ネ)5580 |
| 原審裁判年月日 | 平成30年9月27日 |
| 判示事項 | 強制執行の申立てをした債権者が債務者に対する不法行為に基づく損害賠償請求において当該強制執行に要した費用のうち民事訴訟費用等に関する法律2条各号に掲げられた費目のものを損害として主張することの許否 |
| 裁判要旨 | 強制執行の申立てをした債権者が,当該強制執行における債務者に対する不法行為に基づく損害賠償請求において,当該強制執行に要した費用のうち民事訴訟費用等に関する法律2条各号に掲げられた費目のものを損害として主張することは許されない。 (補足意見がある。) |
| 参照法条 | 民事執行法42条,民事訴訟費用等に関する法律2条,民法709条 |