| 事件番号 |
平成30(あ)1757 |
| 事件名 |
児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反,強制わいせつ,徳島県青少年健全育成条例違反,東京都青少年の健全な育成に関する条例違反被告事件 |
| 裁判年月日 |
令和2年3月10日 |
| 法廷名 |
最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 |
刑集 第74巻3号303頁 |
| 原審裁判所名 |
広島高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成30(う)70 |
| 原審裁判年月日 |
平成30年10月23日 |
| 判示事項 |
強制わいせつ罪等を非親告罪とした「刑法の一部を改正する法律」(平成29年法律第72号)の経過措置を定めた同法附則2条2項と憲法39条 |
| 裁判要旨 |
強制わいせつ罪等を非親告罪とした「刑法の一部を改正する法律」(平成29年法律第72号)の経過措置として,同法により非親告罪とされた罪であって同法の施行前に犯したものについて,同法の施行の際既に法律上告訴がされることがなくなっているものを除き,同法の施行後は,告訴がなくても公訴を提起することができるとした同法附則2条2項は,憲法39条及びその趣旨に反しない。 |
| 参照法条 |
憲法39条,刑法の一部を改正する法律(平成29年法律第72号)附則2条2項,刑法(平成29年法律第72号による改正前のもの)180条1項 |