最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成31(受)558 |
|---|---|
| 事件名 | 総会決議無効確認等請求事件 |
| 裁判年月日 | 令和2年9月3日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻 |
| 判例集等巻・号・頁 | 民集 第74巻6号1557頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成30(ネ)214 |
| 原審裁判年月日 | 平成30年12月11日 |
| 判示事項 | 事業協同組合の理事を選出する選挙の取消しを求める訴えに同選挙が取り消されるべきものであることを理由として後任理事又は監事を選出する後行の選挙の効力を争う訴えが併合されている場合における先行の選挙の取消しを求める訴えの利益 |
| 裁判要旨 | 事業協同組合の理事を選出する選挙の取消しを求める訴えに,同選挙が取り消されるべきものであることを理由として後任理事又は監事を選出する後行の選挙の効力を争う訴えが併合されている場合には,後行の選挙がいわゆる全員出席総会においてされたなどの特段の事情がない限り,先行の選挙の取消しを求める訴えの利益は消滅しない。 |
| 参照法条 | 中小企業等協同組合法54条,会社法831条,民訴法第2編第1章訴え |