| 事件番号 |
平成30(あ)10 |
| 事件名 |
不正競争防止法違反被告事件 |
| 裁判年月日 |
令和3年3月1日 |
| 法廷名 |
最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 |
決定 |
| 結果 |
棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 |
刑集 第75巻3号273頁 |
| 原審裁判所名 |
大阪高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成28(う)598 |
| 原審裁判年月日 |
平成29年12月8日 |
| 判示事項 |
不正競争防止法(平成27年法律第54号による改正前のもの)2条1項10号にいう「技術的制限手段の効果を妨げることにより影像の視聴を可能とする機能を有するプログラム」に当たるとされた事例 |
| 裁判要旨 |
技術的制限手段が,ライセンスの発行を受けた特定の視聴等機器にインストールされたビューアによる復号が必要となるよう影像を暗号化して送信し,影像の視聴等を制限するものであり,同ビューアには,復号後の影像の記録・保存を防止する機能を有し,同ビューア以外での影像の視聴ができないよう影像の視聴等を制限するプログラムである「G」が組み込まれており,Gは同ビューアを構成するプログラムの一つとして,同ビューアと同時にインストールされ,Gのない状態では,同ビューアは起動せず,ライセンスの発行を受けることも送信された影像の視聴もできないようにされていたところ,「F3」はGの上記機能を無効化し,復号後の影像を記録・保存することにより,同ビューア以外での影像の視聴を可能とするプログラムであったという本件事実関係の下では,Gの上記機能により得られる効果は技術的制限手段の効果に当たり,これを無効化するF3は,不正競争防止法(平成27年法律第54号による改正前のもの)2条1項10号にいう「技術的制限手段の効果を妨げることにより影像の視聴を可能とする機能を有するプログラム」に当たる。 |
| 参照法条 |
不正競争防止法(平成27年法律第54号による改正前のもの)2条1項10号,不正競争防止法(平成27年法律第54号による改正前のもの)21条2項4号 |