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最高裁判例詳細

事件番号 令和2(行ヒ)133
事件名 被災者生活再建支援金支給決定取消処分取消請求本訴,不当利得返還請求反訴,不当利得返還請求事件
裁判年月日 令和3年6月4日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 破棄自判
判例集等巻・号・頁 民集 第75巻7号2963頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審事件番号 平成30(行コ)43
原審裁判年月日 令和元年12月4日
判示事項 被災者生活再建支援法に基づき被災者生活再建支援金の支給決定をした被災者生活再建支援法人が支給要件の認定に誤りがあることを理由として当該決定を取り消すことができるとされた事例
裁判要旨 東日本大震災により被害を受けた世帯が大規模半壊世帯に該当するとの認定の下に被災者生活再建支援法に基づき被災者生活再建支援金の支給決定がされた場合において,当該世帯の居住する住宅の被害の程度が客観的には半壊に至らないものであったなど判示の事情の下では,当該決定をした被災者生活再建支援法人は,上記認定に誤りがあることを理由として,当該決定を取り消すことができる。
参照法条 被災者生活再建支援法(令和2年法律第69号による改正前のもの)2条2号,被災者生活再建支援法3条1項