最高裁判例詳細
| 事件番号 | 令和2(受)170 |
|---|---|
| 事件名 | 執行判決請求,民訴法260条2項の申立て事件 |
| 裁判年月日 | 令和3年5月25日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | その他 |
| 判例集等巻・号・頁 | 民集 第75巻6号2935頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成31(ネ)277 |
| 原審裁判年月日 | 令和元年10月4日 |
| 判示事項 | 民訴法118条3号の要件を具備しない懲罰的損害賠償としての金員の支払を命じた部分が含まれる外国裁判所の判決に係る債権について弁済がされた場合に,その弁済が上記部分に係る債権に充当されたものとして上記判決についての執行判決をすることの可否 |
| 裁判要旨 | 民訴法118条3号の要件を具備しない懲罰的損害賠償としての金員の支払を命じた部分が含まれる外国裁判所の判決に係る債権について弁済がされた場合,その弁済が上記外国裁判所の強制執行手続においてされたものであっても,これが上記部分に係る債権に充当されたものとして上記判決についての執行判決をすることはできない。 |
| 参照法条 | 民訴法118条3号,民事執行法22条6号,民事執行法24条 |