最高裁判例詳細
| 事件番号 | 令和2(あ)919 |
|---|---|
| 事件名 | 常習特殊窃盗被告事件 |
| 裁判年月日 | 令和3年6月28日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第75巻7号909頁 |
| 原審裁判所名 | 福岡高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 令和2(う)1 |
| 原審裁判年月日 | 令和2年6月19日 |
| 判示事項 | 前訴で住居侵入,窃盗の訴因につき有罪の第1審判決が確定した場合において,後訴の訴因である常習特殊窃盗を構成する行為が前訴の第1審判決後にされたものであるときの前訴の確定判決による一事不再理効の範囲 |
| 裁判要旨 | 前訴で住居侵入,窃盗の訴因につき有罪の第1審判決が確定した場合において,後訴の訴因である常習特殊窃盗を構成する住居侵入,窃盗の各行為が前訴の第1審判決後にされたものであるときは,前訴の訴因が常習性の発露として行われたか否かについて検討するまでもなく,前訴の確定判決による一事不再理効は,後訴に及ばない。 |
| 参照法条 | 刑訴法337条1号,刑法235条,盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律2条 |