| 事件番号 |
令和2(行ヒ)103 |
| 事件名 |
相続税更正処分等取消請求事件 |
| 裁判年月日 |
令和3年6月24日 |
| 法廷名 |
最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
破棄自判 |
| 判例集等巻・号・頁 |
民集 第75巻7号3214頁 |
| 原審裁判所名 |
東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成30(行コ)46 |
| 原審裁判年月日 |
令和元年12月4日 |
| 判示事項 |
相続税法(平成18年法律第10号による改正前のもの。以下同じ。)55条に基づく申告の後にされた増額更正処分のうち上記申告に係る税額を超える部分を取り消す旨の判決が確定した場合において,課税庁は,国税通則法所定の更正の除斥期間が経過した後に相続税法32条1号の規定による更正の請求に対する処分及び同法35条3項1号の規定による更正をするに際し,当該判決の拘束力によって当該判決に示された個々の財産の価額等を用いて税額等を計算すべき義務を負うか |
| 裁判要旨 |
相続税法(平成18年法律第10号による改正前のもの。以下同じ。)55条に基づく申告の後にされた増額更正処分の取消訴訟において,個々の財産につき上記申告とは異なる価額を認定した上で,その結果算出される税額が上記申告に係る税額を下回るとの理由により当該処分のうち上記申告に係る税額を超える部分を取り消す旨の判決が確定した場合において,課税庁は,国税通則法所定の更正の除斥期間が経過した後に相続税法32条1号の規定による更正の請求に対する処分及び同法35条3項1号の規定による更正をするに際し,当該判決の拘束力によって当該判決に示された個々の財産の価額や評価方法を用いて税額等を計算すべき義務を負うことはない。 |
| 参照法条 |
相続税法(平成18年法律第10号による改正前のもの)32条1号,相続税法(平成18年法律第10号による改正前のもの)35条3項1号,相続税法(平成23年法律第114号による改正前のもの)55条,行政事件訴訟法33条1項 |