最高裁判例詳細
| 事件番号 | 令和4(あ)655 |
|---|---|
| 事件名 | 住居侵入、殺人、死体遺棄被告事件 |
| 裁判年月日 | 令和5年10月11日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第77巻7号379頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 令和3(う)1647 |
| 原審裁判年月日 | 令和4年4月19日 |
| 判示事項 | 第1審判決について、被告人の犯人性を認定した点に事実誤認はないと判断した上で、量刑不当を理由としてこれを破棄し、事件を第1審裁判所に差し戻した控訴審判決の拘束力を有する判断の範囲 |
| 裁判要旨 | 第1審判決について、被告人の犯人性を認定した点に事実誤認はないと判断した上で、量刑不当を理由としてこれを破棄し、事件を第1審裁判所に差し戻した控訴審判決は、第1審判決を破棄すべき理由となった量刑不当の点のみならず、刑の量定の前提として被告人の犯人性を認定した同判決に事実誤認はないとした点においても、その事件について下級審の裁判所を拘束する。 |
| 参照法条 | 裁判所法4条 |