最高裁判例詳細
| 事件番号 | 令和4(行ツ)275 |
|---|---|
| 事件名 | 年金減額改定決定取消、年金減額改定決定取消等請求事件 |
| 裁判年月日 | 令和5年12月15日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 民集 第77巻9号2285頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 令和2(行コ)77 |
| 原審裁判年月日 | 令和4年3月16日 |
| 判示事項 | 国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第99号)1条の規定のうち、国民年金法による年金たる給付等の額の計算に関する経過措置、平成25年度及び平成26年度における国民年金法による年金たる給付等の額の計算に関する経過措置の特例並びに平成25年度における厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の計算に関する経過措置の特例について定める部分と憲法25条、29条 |
| 裁判要旨 | 国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第99号)1条の規定のうち、国民年金法による年金たる給付等の額の計算に関する経過措置、平成25年度及び平成26年度における国民年金法による年金たる給付等の額の計算に関する経過措置の特例並びに平成25年度における厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の計算に関する経過措置の特例について定める部分は、憲法25条、29条に違反しない。 (補足意見がある。) |
| 参照法条 | 憲法25条、憲法29条、国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第99号)1条 |