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最高裁判例詳細

事件番号 令和4(行ヒ)317
事件名 不当利得返還請求事件
裁判年月日 令和5年12月12日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 破棄自判
判例集等巻・号・頁 民集 第77巻9号2229頁
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審事件番号 令和4(行コ)15
原審裁判年月日 令和4年7月1日
判示事項 1 公職選挙法251条の規定により遡って大阪市の議会の議員の職を失った当選人は同市に対し当該当選人を唯一の所属議員とする会派の行った大阪市会政務活動費の交付に関する条例(平成13年大阪市条例第25号)5条所定の政務活動に関し不当利得返還請求権を有するか
2 公職選挙法251条の規定により遡って大阪市の議会の議員の職を失った当選人は同市に対し上記議会の議員として行った活動に関し不当利得返還請求権を有するか
裁判要旨 1 公職選挙法251条の規定により遡って大阪市の議会の議員の職を失った当選人は、同市に対し、当該当選人を唯一の所属議員とする会派の行った大阪市会政務活動費の交付に関する条例(平成13年大阪市条例第25号)5条所定の政務活動に関し、不当利得返還請求権を有することはない。
2 公職選挙法251条の規定により遡って大阪市の議会の議員の職を失った当選人は、同市に対し、上記議会の議員として行った活動に関し、不当利得返還請求権を有することはない。
(2につき補足意見及び反対意見がある。)
参照法条 (1、2につき)公職選挙法251条、民法703条
(1につき)地方自治法100条14項、大阪市会政務活動費の交付に関する条例(平成13年大阪市条例第25号)2条、大阪市会政務活動費の交付に関する条例(平成13年大阪市条例第25号)5条、大阪市会政務活動費の交付に関する条例(平成13年大阪市条例第25号)別表第1
(2につき)地方自治法203条1項、地方自治法203条3項、大阪市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年大阪市条例第32号)2条、大阪市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年大阪市条例第32号)5条1項、大阪市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年大阪市条例第32号)5条2項