最高裁判例詳細
| 事件番号 | 令和3(受)1620 |
|---|---|
| 事件名 | 取立金請求事件 |
| 裁判年月日 | 令和5年11月27日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄自判 |
| 判例集等巻・号・頁 | 民集 第77巻8号2188頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 令和3(ネ)381 |
| 原審裁判年月日 | 令和3年7月9日 |
| 判示事項 | 抵当不動産の賃借人は、抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権を差し押さえる前に賃貸人との間でした、抵当権設定登記の後に取得した賃貸人に対する債権と上記の差押えがされた後の期間に対応する賃料債権とを直ちに対当額で相殺する旨の合意の効力を抵当権者に対抗することができるか |
| 裁判要旨 | 抵当不動産の賃借人は、抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権を差し押さえる前に、賃貸人との間で、抵当権設定登記の後に取得した賃貸人に対する債権と上記の差押えがされた後の期間に対応する賃料債権とを直ちに対当額で相殺する旨の合意をしたとしても、当該合意の効力を抵当権者に対抗することはできない。 (意見がある。) |
| 参照法条 | 民法304条1項、民法372条、民法505条1項、民事執行法193条1項 |