| 事件番号 |
令和4(行ヒ)234 |
| 事件名 |
助成金不交付決定処分取消請求事件 |
| 裁判年月日 |
令和5年11月17日 |
| 法廷名 |
最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
破棄自判 |
| 判例集等巻・号・頁 |
民集 第77巻8号2070頁 |
| 原審裁判所名 |
東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
令和3(行コ)180 |
| 原審裁判年月日 |
令和4年3月3日 |
| 判示事項 |
独立行政法人日本芸術文化振興会の理事長がした文化芸術振興費補助金による助成金を交付しない旨の決定が上記理事長の裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法であるとされた事例 |
| 裁判要旨 |
独立行政法人日本芸術文化振興会の理事長が、劇映画の製作活動につき文化芸術振興費補助金による助成金の交付の申請をした者に対し、上記劇映画には麻薬及び向精神薬取締法違反の罪による有罪判決が確定した者が出演しているので「国の事業による助成金を交付することは、公益性の観点から、適当ではない」としてした、上記助成金を交付しない旨の決定は、当該出演者が上記助成金の交付により直接利益を受ける立場にあるとはいえないなど判示の事情の下においては、上記理事長の裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法である。 |
| 参照法条 |
独立行政法人日本芸術文化振興会法14条1項1号、独立行政法人日本芸術文化振興会法17条、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律6条1項 |