最高裁判例詳細
| 事件番号 | 令和4(行ツ)144 |
|---|---|
| 事件名 | 憲法53条違憲国家賠償等請求事件 |
| 裁判年月日 | 令和5年9月12日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 民集 第77巻6号1515頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 令和3(行コ)91 |
| 原審裁判年月日 | 令和4年2月21日 |
| 判示事項 | 憲法53条後段の規定により国会の臨時会の召集を決定することの要求をした国会議員は内閣による上記の決定の遅滞を理由として国家賠償請求をすることができるか |
| 裁判要旨 | 憲法53条後段の規定により国会の臨時会の召集を決定することの要求をした国会議員は、内閣による上記の決定の遅滞を理由として、国家賠償法の規定に基づく損害賠償請求をすることはできない。 (反対意見がある。) |
| 参照法条 | 憲法53条後段、国家賠償法1条1項 |