最高裁判例詳細
| 事件番号 | 令和3(許)17 |
|---|---|
| 事件名 | 間接強制決定に対する執行抗告審の取消決定に対する許可抗告事件 |
| 裁判年月日 | 令和4年11月30日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 破棄自判 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集民 第269号71頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 令和3(ラ)886 |
| 原審裁判年月日 | 令和3年10月8日 |
| 判示事項 | 子の引渡しを命ずる審判を債務名義とする間接強制の方法による子の引渡しの強制執行の申立てが権利の濫用に当たるとした原審の判断に違法があるとされた事例 |
| 裁判要旨 | 婚姻中の父母のうち父に対して子を母に引き渡すよう命ずる審判の確定から約2か月の間に2回にわたり子が母に引き渡されることを拒絶する言動をしたにとどまるなど判示の事実関係の下では、子の心身に有害な影響を及ぼすことのないように配慮しつつ子の引渡しを実現するため合理的に必要と考えられる父の行為を具体的に想定することは困難であるなどとして、上記審判を債務名義とする間接強制の方法による子の引渡しの強制執行の申立てが権利の濫用に当たるとした原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法がある。 (補足意見がある。) |
| 参照法条 | 民法1条3項、民事執行法172条1項、民事執行法174条1項2号 |