最高裁判例詳細
| 事件番号 | 令和4(受)324 |
|---|---|
| 事件名 | 共有持分移転登記手続請求事件 |
| 裁判年月日 | 令和5年3月24日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻 |
| 判例集等巻・号・頁 | 民集 第77巻3号803頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 令和3(ネ)1682 |
| 原審裁判年月日 | 令和3年12月9日 |
| 判示事項 | 事件が一人の裁判官により審理された後、判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官が民訴法254条1項により判決書の原本に基づかないで第1審判決を言い渡した場合において、全部勝訴した原告が控訴をすることの許否 |
| 裁判要旨 | 第1審において、事件が一人の裁判官により審理された後、判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官が民訴法254条1項により判決書の原本に基づかないで第1審判決を言い渡した場合、全部勝訴した原告であっても、第1審判決に対して控訴をすることができる。 |
| 参照法条 | 民訴法249条1項、民訴法254条1項、民訴法281条1項、民訴法338条1項1号 |