最高裁判例詳細
| 事件番号 | 令和4(あ)196 |
|---|---|
| 事件名 | 死体遺棄被告事件 |
| 裁判年月日 | 令和5年3月24日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄自判 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第77巻3号41頁 |
| 原審裁判所名 | 福岡高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 令和3(う)237 |
| 原審裁判年月日 | 令和4年1月19日 |
| 判示事項 | 1 刑法190条にいう「遺棄」の意義 2 死亡後間もないえい児の死体を隠匿した行為が刑法190条にいう「遺棄」に当たらないとされた事例 |
| 裁判要旨 | 1 刑法190条にいう「遺棄」とは、習俗上の埋葬等とは認められない態様で死体等を放棄し又は隠匿する行為をいう。 2 被告人の居室で、出産し、死亡後間もないえい児の死体をタオルに包んで段ボール箱に入れ、同段ボール箱を棚の上に置くなどして、他者が死体を発見することが困難な状況を作出したという被告人の隠匿行為は、それが行われた場所、死体のこん包及び設置の方法等に照らすと、刑法190条にいう「遺棄」に当たらない。 |
| 参照法条 | (1、2につき)刑法190条 |