最高裁判例詳細
| 事件番号 | 令和3(受)1112 |
|---|---|
| 事件名 | 音楽教室における著作物使用に関わる請求権不存在確認請求事件 |
| 裁判年月日 | 令和4年10月24日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 民集 第76巻6号1348頁 |
| 原審裁判所名 | 知的財産高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 令和2(ネ)10022 |
| 原審裁判年月日 | 令和3年3月18日 |
| 判示事項 | 音楽教室の運営者と演奏技術等の教授に関する契約を締結した者(生徒)のレッスンにおける演奏に関し上記運営者が音楽著作物の利用主体であるということはできないとされた事例 |
| 裁判要旨 | 音楽教室の運営者と演奏技術等の教授に関する契約を締結した者(生徒)が、上記契約に基づき、上記運営者に対して受講料を支払い、演奏技術等の教授のためのレッスンにおいて教師の指示・指導の下で著作権等管理事業者の管理に係る音楽著作物を含む課題曲を演奏する場合に、次の(1)~(3)など判示の事情の下では、上記レッスンにおける生徒の演奏に関し、上記運営者が上記音楽著作物の利用主体であるということはできない。 (1) 生徒の演奏は、教師から演奏技術等の教授を受けてこれを習得し、その向上を図ることを目的として行われるのであって、上記課題曲を演奏するのは、そのための手段にすぎない。 (2) 生徒の演奏は、教師の行為を要することなく生徒の行為のみにより成り立つものであり、教師による伴奏や各種録音物の再生が行われたとしても、これらは、生徒の演奏を補助するものにとどまる。 (3) 教師による課題曲の選定や生徒の演奏についての指示・指導は、生徒が上記(1)の目的を達成することができるように助力するものにすぎない。 |
| 参照法条 | 著作権法22条 |