最高裁判例詳細
| 事件番号 | 令和3(許)16 |
|---|---|
| 事件名 | 財産開示手続実施決定に対する執行抗告審の取消決定に対する許可抗告事件 |
| 裁判年月日 | 令和4年10月6日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 破棄差戻 |
| 判例集等巻・号・頁 | 民集 第76巻6号1320頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 令和3(ラ)1627 |
| 原審裁判年月日 | 令和3年9月29日 |
| 判示事項 | 民事執行法197条1項2号に該当する事由があるとしてされた財産開示手続の実施決定に対する執行抗告において請求債権の不存在又は消滅を執行抗告の理由とすることの許否 |
| 裁判要旨 | 民事執行法197条1項2号に該当する事由があるとしてされた財産開示手続の実施決定に対する執行抗告においては、債務名義の正本に表示された金銭債権である請求債権の不存在又は消滅を執行抗告の理由とすることはできない。 |
| 参照法条 | 民事執行法197条1項2号、民事執行法197条5項 |