最高裁判例詳細
| 事件番号 | 令和3(受)1176 |
|---|---|
| 事件名 | 動産引渡等請求事件 |
| 裁判年月日 | 令和5年3月2日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄自判 |
| 判例集等巻・号・頁 | 民集 第77巻3号389頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 令和2(ネ)672 |
| 原審裁判年月日 | 令和3年3月25日 |
| 判示事項 | いわゆる弁済受領文書の提出による強制執行の停止の期間中にされた執行処分の効力 |
| 裁判要旨 | 執行処分が、民事執行法39条1項8号にいう債権者が債務名義の成立後に弁済を受けた旨を記載した文書(いわゆる弁済受領文書)の提出による強制執行の停止の期間中にされたものであったとしても、そのことにより当該執行処分が当然に無効となるものではない。 |
| 参照法条 | 民事執行法39条1項8号、民事執行法39条2項 |